知財 特許【木造でのラーメン工法】

こんにちは。大賀信幸です。すべては観察から始まる。

知財の中で弊社知財事業研究所が取得した特許のことについて記載します。

知財 特許 木軸ラーメン工法

木造の建築物って見たことあると思います。建て方とか棟上げと言われる上棟を見かけたこともあると思います。

年季の入った大工の棟梁が仕口継手を刻みます。継手とは木造の構造部材である柱や梁を長さ方向に継ぐための刻みを言います。仕口とは柱と梁との交差部の接続を言います。

一般に木造建築物は在来工法とか木造在来工法と表現します。これらに対して外国からきた工法に2×4工法と表現される壁工法があります。

在来工法は何だか構造を見る限り、柱と梁で構造体を持たせている感じがします。したり顔でこの家の柱は5寸角やから丈夫な家やでとか言うてる材木屋の親父さんいます。これらは大嘘です。

普通の在来工法の家の柱はミリメートルで表現すると、100ミリメートル角なのです。少し大きいもので120ミリメートル角です。

で、どうなるの

これに対して上記5寸角とはミリメートルで表すと150ミリメートル角になります。なるほど、100ミリメートル角と150ミリメートル角では太さが違います。150ミリメートル角の方が丈夫に見えます。

150ミリメートル角は丈夫ではないのかと言われそうですが、正解は丈夫ではないです。なぜなら家の丈夫さは柱の太さと梁材の太さでは決まらないからです。

では、どのようにして決まるのか

それはね。壁で決まるのです。在来工法は柱と梁で構造を持たせているように見えますが、実はそうではなく在来木造は壁で構造を持たせているのです。

2×4工法は別名壁工法と表現します。では在来工法と2×4工法は同じように壁で構造体を持たせているのかと問われそうです。そうなんです。在来工法も2×4工法も共に壁で構造を持たせているのです。

ここ勘違いしそうなのですが。在来工法は誰がどう見ても柱と梁で構造体を構成しているように見えます。表面的には柱と梁なのですが、柱と梁では斜めに倒れるのです。

木造建築物の場合、どのような仕口にしても柱と梁は剛接合にはならないのです。剛接合とは、位置と角度が変化しない構造のことを表現します。

剛接合に対してピン接合は、位置は変化しないが、角度は変化する接合です。

在来工法の柱と梁の仕口はどのように接合してもピン接合になるのです。剛接合にはならないのです。

ゆえに、斜めに倒れないように柱と梁に筋交を入れるとか壁を入れるとかしているのです。筋交も壁と表現できるので、在来工法=壁工法になります。

例えば鉄骨造などでは、柱と梁は剛接合になります。位置も角度も変化しない接合です。ゆえに鉄骨造は壁が必要ないので大空間が取れるのです。

壁工法の欠点は、壁が邪魔になることです。特に大空間を取ろうとしても壁があるから大空間にはならないのです。

で、どうしたの

誰が考えても、木造で鉄骨造のように柱と梁が剛接合になり、大空間が取れるようになれば良いなぁと思います。鉄骨造に比べて木造は馴染みもありますし。手触りも良いし。暖かい。

整理しますと

鉄骨造のように柱と梁で構造を持たせている構造体をラーメン工法と表現します。

では、木造でのラーメン工法は可能なのか

今までは不可能でした。疑似的な木造でのラーメン工法は既に存在します。しかし完全な木造でのラーメン工法は存在しませんでした。

今回、弊社株式会社知財事業研究所では不可能とされていた、

木造でのラーメン工法で特許取得しました

同時に、

木造でのラーメン工法の名称を木軸ラーメン工法として商標出願しました

商標は現在出願中で、商標登録はまだです。

今回は木造でのラーメン工法の特許の方が商標より早く取得できました。

で、どうするの

今回は、木造でのラーメン構造の特許申請しました。申請したのは2020年9月です。特許取得は同年12月です。出願から3ヶ月で特許取得できました。これはスーパー早期審査という制度を使いました。普通なら特許申請してから1年以上の時間を経て特許になるかならないかの審査が行われます。スーパー早期審査を使うと直ぐに審査を請求できます。

同時に木造でのラーメン構造を表現する言葉として、木軸ラーメン構造で商標出願しました。商標として認められるとするなら、来年になります。商標の場合は商標出願から商標登録まで約1年間かかるのです。

まとめ

特許申請を考えておられるのであれば、特許申請するのは当たり前として同時期に特許申請する特許の名称を商標出願すべきです。

特許出願する特許を一言で表現するとするなら、どのような言葉にするのか。この言葉こそが商標登録すべき言葉だと思います。

これは市場調査した結果です。市場の中で似たような特許や技術や商品に対して差異をつける為に特許申請と同時に商標出願も行うのです。

特許と商標の知財を共に得ることが出来たなら、事業を行うことに対する最強の武器になり得えます。次はこの武器を持って市場に挑みます。

結果は追ってご報告します。どうなることやらです。