こんにちは。大賀信幸です。すべては観察から始まる。
知財の中で商標を解説します。ビジネスに応用できればと日々考えています。今回は大阪府です。
知財 商標 マーケティング ブランディング 名産品 大阪府
大阪は僕が生まれ育った街です。大阪発信のテレビ番組では探偵ナイトスクープがあります。作家百田尚樹さんが構成されているテレビ番組です。数々のヒット作があります。
僕が一番好きな回は何歳からおばさんになるか。これ、道行く女性にスタッフが声をかけます。で、年齢順に並んでもらいます。そこに幼稚園児を歩かせて、おばさんと思う女性を指差しします。そしてそのおばさんと指差しされた女性の平均年齢を計算します。なんとすぐれた企画でしょう。
これ、本当に笑えます。
別の回では、探偵ナイトスクープは大阪以外でも成り立つのかっていうのがありました。どうやら名古屋当たりでスタッフが道行く人に声を掛けても無視されることとなりました。東や北に上がると番組は成り立たないらしいです。大阪より南下する分には番組は成り立つと結論されていました。
で、どうなるの
大阪と言えばくいだおれの街です。食い倒れと書きます。食べて倒れる。しばらく前にくいだおれという会社名の会社が営業をやめてしまいました。この商標はどうなっているのでしょう。調べてみました。
くいだおれの街大阪のくいだおれを会社名で商標にするなんてセンスがあるように感じます。
登録番号:第454035号
登録日:昭和29(1954)年 10月 26日
公告番号:昭29-8874
公告日:昭和29(1954)年 5月 13日
出願番号:商願昭28-30429
出願日:昭和28(1953)年 11月 18日
先願権発生日:昭和28(1953)年 11月 18日
更新申請日:平成26(2014)年 5月 9日
更新登録日:平成26(2014)年 5月 20日
存続期間満了日:令和6(2024)年 10月 26日
称呼(参考情報):クイダオレ
図形等分類:11.3.5 ; 11.3.25 ; 27.3.1 ; 27.3.15 ; 27.5.1.40 ; 27.5.23.94
権利者
氏名又は名称:株式会社くいだおれ
住所又は居所:大阪市
昭和29年10月26日に商標登録されています。そして令和6年まで権利を継続されています。権利者名は株式会社くいだおれです。
区分は食品など完璧ですね。大阪道頓堀のくいだおれ太郎の人形はなくなりましたが、権利だけは継続されていますね。将来を見据えてのことなのでしょう。
大阪府で地域団体商標を調べてみました。
大阪/野菜
泉州水なす(せんしゅうみずなす)商標登録第5063730号
八尾若ごぼう(やおわかごぼう)商標登録第5610831号
大阪/水産食品
泉だこ(いずみだこ)商標登録第5321469号
大阪/加工食品
泉だこ(いずみだこ)商標登録第5321469号
大阪/織物・被服・布製品・履物
和泉木綿(いずみもめん)商標登録第5004525号
泉州タオル(せんしゅうたおる)商標登録第5028951号
大阪/工芸品・かばん・器・雑貨
大阪欄間(おおさからんま)商標登録第5004521号
大阪/仏壇・仏具・葬祭用具・家具
大阪泉州桐箪笥(おおさかせんしゅうきりたんす)商標登録第5062209号
大阪仏壇(おおさかぶつだん)商標登録第5062776号
堺線香(さかいせんこう)商標登録第5598266号
大阪/貴金属製品・刃物・工具
堺刃物(さかいはもの)商標登録第5081093号
堺打刃物(さかいうちはもの)商標登録第5081094号
大阪/木材・石材・炭
大阪欄間(おおさからんま)商標登録第5004521号
で、どうしたの
なんだか上記を見る限り成功しているようには思えません。理由は堺刃物以外、あまり有名ではないように思います。僕は大阪に住んでいますから泉州タオルは知っていました。
堺では、堺刃物と堺打ち刃物の2つの地域団体商標が堺から出ています。これもいろいろな主張があるとは思うのですが、消費者目線で感じることは、堺刃物と堺打刃物の違いは分からないです。ブランドとしても双方2分割されている感じがします。
とするなら、堺刃物と堺打刃物を出願している法人がひとつになり、堺刃物でブランディングするのが最善手だと思います。
大阪にはもっと他に有名なブランドがあるように思うのです。これらを地域団体商標に登録するのはどうでしょう。
で、どうするの
地域団体商標を出願するには相当難儀なハードルがあるように思います。地域の商工会とか、事業組合しか地域団体商標の出願が出来ない法律になっています。
僕、事業組合を設立したことがあるのですが、設立まで約1年かかりました。都道府県の許認可事業になるようなので、大阪府でしたら府が許認可を与えてくれないと事業組合を設立できないのです。
設立したとしても、組合員1名につき、1票なのです。決議事項は役員決議と総会決議があります。それぞれ、役員1名につき役員決議1票。組合員1名につき、1票です。
組織運営としては、選挙制度と似ている感じがします。ひとり1票です。組合運営もなんだか制約が多い感じがします。これらの問題が解決するなら一気に地域団体商標は普及するように思います。
まとめ
大阪の地域団体商標を調べました。何だか成功していないように感じます。ひょっとしたら地域団体商標を先導して成功に導く成功事例がまだないのかもしれません。
内部リンク 全国47都道府県名産品