知財で事業を創る。
知財事業研究所の弁理士の山本英彦です。
【動物占い完璧です。⾒事というしかないですね。】をうけて。
動物占いで商標登録と意匠登録する事例がでてきました。
商標登録と意匠登録は、登録しようとする対象によって、
重複して登録することができる場合があります。
どんなときかというと、デザインがブランドを表すときです。
動物占いでは説明するのは難しいので、iPhoneを例に説明します。
iPhoneは情報処理端末についての登録商標です。
。iPhoneというブランド(商品名)を守ることになります。
仮に、商標登録していない⼈が、ガラケーにiPhoneと
表⽰して販売すると、iPhoneと勘違いして、
間違ってガラケーを買ってしまう⼈いるかもしれません。
※ガラケーも情報処理端末です。
そのようなことにならないように、
ガラケーにiPhoneと表⽰して販売すると商標権侵害となります。
⼀⽅で、iPhoneとよく似た形のサムスンのギャラクシーは
iPhoneという表⽰はありませんので、
商標権侵害となることはありません。
iPhoneの⽂字やロゴがブランドを表し、
そのブランドを他⼈に使わせないのが商標登録ということです。
iPhoneはデザインパテント(意匠)でも登録されています。
iPhoneは米国でデザインパテント(意匠)登録されています。
仮にガラケーにiPhoneと表⽰して販売しても
意匠登録の侵害にはなりません。
デザインが明らかに異なるからです。
⼀⽅で、iPhoneとよく似た形のサムスンのギャラクシーは
iPhoneという表⽰はありませんが、
意匠権侵害となる可能性があります。
実際、Appleはスマートフォンの意匠登録でサムスンと争いました。
ホンダのスーパーカブの事例の考えてみましょう。
商標登録と意匠登録の区別が難しい事例が他にもあります。
ホンダのスーパーカブです。
スーパーカブを⾒れば、ホンダのスーパーカブだと認識できます。
⾒た⽬のデザインがブランドを表している例だと思います。
では、このスーパーカブ、商標登録されているでしょうか?
それとも意匠登録されているでしょうか?
答えは、両⽅です。
正確には、スーパーカブは⽴体商標という形式で
現在も商標登録されています、
⼀⽅、意匠登録は、既に期限切れで権利が消滅しています。
しかし、意匠登録は消滅してしまっているものの、
デザインがブランドを表すときには商標登録も意匠登録もできる事例です。
有名でないと登録できない立体商標
ちなみに、⽴体商標は、⽴体形状であれば登録できるというものでなく、
ブランドを表す形として有名になっていないと登録できません。
コカ・コーラの瓶や、ヤクルトのプラスチック容器、ひよこのお饅頭など、
かなり有名ですが、⽴体商標として登録ができなかった事例になります。
存続期間(権利が消滅するまでの期間)
商標登録は更新すれば、無期限に権利が残るのに対して、
意匠登録は登録から20年で消滅してしまいます。
意匠登録は更新できません。
そうすると、同じデザインであるなら、
商標登録の⽅が強い権利といえるかもしれません。
まとめ
デザインがブランドを表せば意匠登録も商標登録できる場合があります。
もし絵柄のデザインが特徴的な商品があったときに、
デザインがブランドを表すロゴマークの商標登録は有効だと思います。
動物占いの絵柄のデザインがブランドを表すようなら、
意匠登録も商標登録も検討したほうがよいと思います。