こんにちは。大賀信幸です。すべては観察から始まる。
知財の中で商標を解説します。ビジネスに応用できればと日々考えています。今回は千葉県です。
知財 商標 マーケティング ブランディング 名産品 千葉県
成田国際空港の開港は1978年とのこと。僕の記憶では何だか反対の様子がテレビで放映されていました。東京から60キロの地点にあります。
電車や車で約1時間。だいたい都市部の空港は都市の真ん中からこれぐらいの距離なのでしょうね。ちなみに大阪国際空港は都市部から55キロ。同じく電車でもバスでも1時間です。
これらに対して、大阪では伊丹空港、東京では羽田空港は1時間かかりませんから今となれば重宝されています。福岡、広島も都市部と空港が近いです。便利です。
千葉県の名産品を調べました。今回はおみやげのランキングです。おみやげのお菓子は定番です。どこにいっても同じようなパッケージでそれなりのおみやげがあります。これで成り立っている事業も一定数あるのでしょう。人間の衝動としてついついおみやげ買ってしまうのでしょうか。
西野亮廣さんの著作を読むとこの心理が書いてありました。納得できました。絵本えんとつ町のプペルを販売するために、絵本えんとつ町のプペル本をえんとつ町のプペル展示会のおみやげにした話です。この発想が天才的です。
千葉県の名産品おみやげランキング食べ物編
- 花菜っ娘
- 落花生パイ
- ぴーなっつ最中
1.花菜っ娘
房洋堂のwebページから読み解きます。大正12年創業で今年90年の歴史がある老舗。熟練の職人の作り出す商品。看板商品が花菜っ娘。
2.落花生パイ
オランダ屋の商品です。創業は昭和24年。資本金5000万円。従業員数350名とwebページにあります。相当大きな規模です。看板商品は落花生パイ。2016年日本ギフト大賞受賞。
3.ぴーなっつ最中
なごみの米屋製造販売。創業昭和32年。資本金1億円。
ぴーなっつ最中の歩みとしてwebページに記載されていました。
- 1998年 製造を開始
- 2005年 製造量の増加に伴い第2工場に移転
- 2006年 はっぴーちゃんというイラストを追加
- 2007年 京成成田駅に看板設置
- 2008年 第25回全国菓子大博覧会で橘花榮光章を受賞
- 2018年 日本ギフト大賞受賞
1位から3位までどれも気合が入っています。皆千葉県では老舗で誰でもが知っているブランドなのでしょう。商品名だけではなく製造販売している会社名もブランド化しているのが想像できます。
で、どうなるの
商標を調べてみます。
1.花菜っ娘
流石に商標登録されています。1975年10月20日に商標出願して1980年7月31日に商標登録されています。さすがです。昔は出願から登録まで5年もかかったのですかね。それとも何かトラブルでもあったのかと想像してしまいます。
同時に会社名房洋堂で商標を調べてみました。会社名での商標登録はありませんでした。ただ、出願人として房洋堂では上記花菜っ娘を含めて3件の商標登録がありました。これだけの老舗で事業規模も相当大きいのに知財の扱いは危険な感じがしました。
なぜなら同名の会社名で第三者が商標登録すると、webページ上で似たような商品を販売されてもそれを止めることはできなくなるからです。
このweb上と言うのが肝です。ほんの20年前までweb上で商品の販売をするなんてことは一般的ではなかったですからね。webができた為に現実感がなくなりました。
距離が離れていると、現実店舗なのか空想店舗なのかが分かりません。現実なのか空想店舗なのかでは、現実店舗は必要なくなってきている感があります。
2.落花生パイ
これは危険です。商標登録されていませんでした。amazonや楽天でも販売されていました。想像するに、落花生とパイは普通名詞であるから、落花生パイは商標にはならない可能性はあり得ます。しかし商標出願さえないとはどうしたものか。僕なら、まずは落花生パイで出願してみます。あくまで商標になるか否かは特許庁の判断ですから。
会社名オランダ屋でも調べてみました。商標登録されていませんでした。同名で別の商標が登録されていました。地域のブランドであるのにもったいない感じがしました。
3.ぴーなっつ最中
これも危ないですね。僕が調べた限り今回の会社や事業規模では一番大きい会社です。この会社がぴーなっつ最中の商標登録していない。会社名も調べてみました。なごみの米屋は商標登録してありました。2000年3月31日商標出願で2001年8月10日に商標登録でした。少し安心しました。
ぴーなっつ最中に関してはキャラクターも創造されています。意匠登録もこの会社名では登録されていませんでした。これも危ない感じがしました。
で、どうしたの
僕なら商品と会社名を出来る限り早く商標登録します。特に昨今web販売をしているならなおさらです。
で、どうするの
新商品を開発したのなら、すぐに商標出願すべきです。その商標で商標登録できないのであれば名前を変えるぐらいの慎重さが必要と感じました。
まとめ
特に、消費者相手の商品を大量に販売する可能性のある商品では、その商品名で商標登録するのが基本のように思います。次に企業名での商標登録。この2つを押さえておけば善手です。商標登録するのには、そんなにコストは掛かりません。
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