知財【特許と商標の同時出願。相乗効果以上の効果あり。しかしなかなか難しい】

こんにちは。大賀信幸です。すべては観察から始まる。

知財 特許 商標 同時出願

特許出願するときに、出願名を考えます。その名前を商標出願したらどうなるか。理想形だと思うのです。もし特許出願して特許にならなくても商標でなんとか名前だけは権利持てますからね。ビジネス目線で見るとどう考えても同時出願すべきだと思うのです。僕に取っては衝撃的な商品があります。特許は出願から20年でその権利がなくなります。しかし商標は更新すれば永遠に権利が持続できます。特許より商標の方がビジネスには使いやすいのではないかと思います。

ウォークマン

これはもう、びっくりしました。友人が持っていたのです。何これ。なに、なにって感じです。耳にイヤフォン入れたときの感動は忘れません。ちょうど駅の人混みに中でした。街中駅中の雑踏の騒音がイヤフォン僕の耳に入れた瞬間に音楽になりました。今では当たり前過ぎて笑い話ですが、人生観と見えている景色が変わりました。

あまりに感動したので、

僕、さっそく梅田の紀伊國屋書店に行きました。ウォークマン関係の本をどっさり買って帰りました。誰が何をどうしたらこのような商品が出来るのかを知りたくなったからです。ちょうど学校の行き帰りに梅田を通るので紀伊國屋書店が僕の立ち寄るルーチンになっていました。図書館では自分の本にならないし。出来る限り本は自分で所有するようにしています。ま、今では電子書籍ですが。

どうやら書物によると、ソニー社内で勝手にウォークマンもどきを作って自分で使っていた社員がいたらしいのです。それを製品化したと書いてあったような。

別の書物では、

ウォークマンはカセットテープを歯車で動かしています。カセットテープを入れ替えるときにこの歯車見えます。その歯車の会社の事を書いた本を読みました。

どうやら歯車を作っている会社は時計の歯車の会社らしく、得意先の時計屋さんの値段の要求が厳しく、なおかつ製品の精度の要求が厳しく、相当辛いことになっていたらしいのです。新たな歯車の売り先を探していたらしいのです。そしてソニーでウォークマンに出会うのです。

時計屋に納品するのと同じような精度の歯車の売り先をソニーに変えただけで、売買の単価が上がるのです。ソニーは歯車に時計屋以上の価値を見つけてくれたのです。よって時計屋より高く買ってくれたと本に書いてありました。僕にとって衝撃でした。

僕も僕の仕事をするようになって、僕の仕事を高く買ってくれる処を探しました。探せばあるのですよ。この発想のお陰で僕豊かな仕事が出来ました。しかし昨今政治や経済が同一仕事同一賃金とかいうて同じ仕事であれば同じ賃金を支払えという。

時代もかわったものですね。この世の中の歪の部分が仕事になるのにね。しかしまた歪を見つければ新たな仕事も創造できます。

同一仕事同一賃金。この論法では、時計会社の下請けの歯車屋さんは一生安い単価で働かなければなりません。そもそも最初から安い単価であれば歯車屋さんにはならなかったでしょうに。

将来、同一仕事同一賃金が改めて世の中の歪になる時が来るような気がします。その時が来たらまたこの歪を応用して何か新しい仕事考えます。

話をウォークマンに戻します

それぐらい僕ウォークマンには感動と感謝しているのです。改めてウォークマンの商標と特許を調べました。これも涙するぐらい感動しました。まずは商標です。1979年4月27日に商標出願。1982年4月30日に商標登録。

ここからなんです。感動。ウォークマンの特許申請は1986年12月26日。特許になったのは1988年7月26日。商標と相当日が離れてますね。

ウォークマンが商品になりそうであったので先ずは商標だけでも登録しておこうと言う意図が感じることができます。

この時の特許の明細書を読むと、あれこれ書いてあって、、、、

本考案は、ヘッドフォンステレオやラジオのような携帯可能な音響機器に関するものであって、とくに音声をイヤホンによって再生して聞くようにした音響機器に関するものである

ま、今あるウォークマンを未だ見ぬ人に説明するとするなら、この表現になるでしょうね。文章として良く表現出来ていると感心しました。ちょっと感動でしょう。今では当たり前過ぎますがまだ35年ぐらい前の話ですよ。

で、どうなるの

ウォークマンは特許と商標の相乗効果で世界中に認められビジネスとしても大成功ですね。理想形でしょうがなかなか真似はできません。これに影響を受けたのがジョブスと言われています。ウォークマンに対してipodですからね。どちらも凄い。

で、どうしたの

今も僕たちは複数の特許出願をしています。商標と特許の同時出願です。

で、どうするの

可能であればウォークマンを参考にしてみてください。これ以上の教科書はないかもしれません。

まとめ

特許と商標の同時出願は成功すれば最強の武器になり得る。しかし相当難題ではある。

内部リンク 具体例

内部リンク 弁理士山本英彦