知財 商標 マーケティング ブランディング 【長野県】

こんにちは。大賀信幸です。すべては観察から始まる。

知財の中で商標を解説します。ビジネスに応用できればと日々考えています。今回は長野県です。

知財 商標 マーケティング ブランディング 長野県

長野県といえば、千畳敷カールに行ったことあります。素晴らしい景色でした。何やら隕石がぶち当たった跡のような感じでした。

意外や意外、長野県から富士山が見えるのですね。これにはびっくりしました。まったく方角が別のように思っていました。長野県は山の中で富士山は太平洋側とばかり思ってました。現実はその通りなのですがはっきりと富士山見えました。長野県から富士山が見えるぐらい富士山が高い山なのでしょう。

で、どうなるの

長野県だけではないのですが、

地域団体商標制度というのがあります。以下特許庁のホームページから抜粋します。

1.制度の概要

地域の産品等について、事業者の信用の維持を図り、「地域ブランド」の保護による地域経済の活性化を目的として2006年4月1日に導入されました。「地域ブランド」として用いられることが多い地域の名称及び商品(サービス)の名称等からなる文字商標について、登録要件を緩和する制度です。(※)通常、「地域名+商品(サービス)名」の組み合わせからなる文字商標は、「全国的に周知」となっていなければ登録できません。

2.商標の構成

地域団体商標として登録できるのは、以下の構成からなるものです。

「地域の名称」と「商品(サービス)名」等の組み合わせからなること

※地域の名称には、現在の行政区画名ばかりでなく旧地名、旧国名、河川名、山岳名、海域名なども含まれます。

※産地等を表示する際に付される文字として慣用されている文字(本場、特産、名産等)も組み合わせることができます。

ポイント

  • 商標が文字のみであること
  • 「地域の名称」と「商品名」等の組み合わせであること
  • 商標の構成文字が図案化されていないこと
  • 商標全体が普通名称でないこと

3.登録するための4つのポイント

その1 地域に根ざした団体の出願であること

  • (1)事業協同組合等の特別の法律により設立された組合
    ア)法人格を有する
    イ)当該特別の法律に構成員資格者の加入の自由が担保されている 例) 農業協同組合、漁業協同組合 等
  • (2)商工会
  • (3)商工会議所
  • (4)NPO法人
  • (5)これらに相当する外国の法人

※なお、上記の他、2017年7月31日に施行された地域未来投資促進法による商標法の特例措置により、一定の条件で一般社団法人も出願できるようになりました。詳しくは地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく地域団体商標の登録主体に関する特例措置(一般社団法人による地域団体商標の出願)をご覧ください。

その2 団体の構成員に使用させる商標であること

例えば、組合であれば組合員に使用させる 等

その3 地域の名称と商品(サービス)に関連性があること

例えば、「地域の名称」が商品の生産地に該当する 等

その4 一定の地理的範囲の需要者間である程度有名であること【特に重要!】

出願団体又はその構成員の使用により、一定の地理的範囲の需要者(最終消費者又は取引事業者)に知られていることが客観的事実(販売数量、新聞報道など)によって証明できることが必要です。

※一定の地理的範囲については、商品又はサービスの種類、取引形態等の個別事情を考慮して判断されます。

4.地域団体商標を取得する3つのメリット

その1 法的効果

他者への権利行使(攻撃・防御)

他者が不正に地域団体商標を使用する場合、民事・刑事の両面から対抗することができます。

ライセンス契約

他者に地域団体商標の使用を許諾することで、ビジネスの幅を広げることができます。

その2 差別化効果

取引信用度、商品・サービスのブランド力の増大

地域の名物として国に保護されている点、お墨付きをもらったという点をアピールすることで、取引の際の信用力の増大や商品・サービスのブランド力の増大につなげることができます。

その3 その他の効果

組織強化、ブランドに対する自負の形成地域団体商標をその団体で独占的に使用することにより、組合員の増加や、ブランドに対する自負が形成されます。

お問い合わせ

特許庁審査業務部商標課

地域ブランド推進室
電話:03-3581-1101 内線2828
FAX:03-3588-8503

以上で抜粋終わり

で、どうしたの

この制度は事業に使えると思います。なぜなら、上記制度の概要の1,によりますと、

(※)通常、「地域名+商品(サービス)名」の組み合わせからなる文字商標は、「全国的に周知」となっていなければ登録できません。

となっています。

一般的に商標は全国的に周知の名称は商標には成り得ません。しかしこの制度を使うと逆に全国的に周知ではないと登録できないとしています。

僕なら、今まで無理と思っていた名称で商標出願してみます。

この制度を利用するには出願者として、

(1)事業協同組合等の特別の法律により設立された組合
ア)法人格を有する
イ)当該特別の法律に構成員資格者の加入の自由が担保されている 例) 農業協同組合、漁業協同組合 等

(2)商工会

(3)商工会議所

(4)NPO法人

(5)これらに相当する外国の法人

上記5種類の法人を含む団体が指定されています。上記で僕の経験では事業組合を設立するのが無理ないのではないかと考えます。

商工会とか商工会議所は個人的には設立するのは難しいように思います。NPO法人は設立が比較的難しいのではないか。そして設立してからのいろいろな取り決めも面倒そうです。

それに比べれば事業組合は、あまり縛りはなさそうです。

僕は別件で、一昨年に事業組合を設立することを思い立ちました。株式会社のような会社法上での法人は、資本金と定款を用意して法務局で登記をすれば設立となります。しかし事業組合は各都道府県の許認可が必要です。僕は大阪ですので大阪府の許認可が必要でした。なにやら書類を提出してから1年間ぐらい掛かりましたが、設立できました。

会社と事業組合との大きな違いは、議決権でしょう。株式会社は1株1票ですが、事業組合は出資金はありますが、議決権は1人1票です。いくら大きな資本金を出資しても1人1票です。どちらかというと政治家を選ぶ選挙に似ている感じがします。

役員決議、総会決議がありまして、殆どは役員の過半で決まります。大きな決め事、例えば定款変更などは爽快決議で過半が必要です。

で、どうするの

事業組合を設立するのも思ったより難しくない。今まで無理やと思っていた商標も出願および、商標登録できる。これは相当大きなビジネスのチャンスになるように思います。

まとめ

地域団体商標制度を解説してみました。事業組合を設立して今まで無理だと思われていた商標を登録出来るかもしれません。もちろん、主体的要件以外にも地域団体商標の登録要件はありますが、この商標登録出来るか否かを判断するのは特許庁ですから、ここではとやかく言いません。あくまで商標登録の可能性があると表現します。

周知の名称が商標登録出来る可能性がある訳ですから、ビジネスのチャンスは広がります。

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