こんにちは。大賀信幸です。すべては観察から始まる。
知財の中で商標を解説します。ビジネスに応用できればと日々考えています。今回は山梨県です。
知財 商標 マーケティング ブランディング 山梨県
中学生のときの修学旅行は富士山でした。登った訳ではなくただ通過しただけ。あの修学旅行は何を目的としていたかは未だに謎です。
20歳の頃、再度富士山に行きました。このときの目的は富士山登頂です。五合目までバスで行き、すぐに夕ご飯を食べ、就寝しました。夜中の2時に起床して登り始めました。
10名ぐらいで登り始めたのですが、僕らの学校の先生が一人同行してくださいました。山田幸一先生です。
山田先生だけもう60歳を超えておられました。普段運動していないそうです。20歳の僕らでも息が切れて頭がくらくらしていました。山田先生を見ると相当へばっていました。
先生どうされますかと問いました。登るとの返答。このまま登ったら身体がおかしくなるのではないか何て思いました。それぐらい呼吸が乱れていました。足腰ふらふらでした。
で、僕らで山田先生を担ぐようにして頂上まで登りました。今から思えば危ないことしていたと思います。高山病とか。いろいろ難儀な病気や症状ありますからね。
最近では富士山登頂がブームとのこと。ユーチューブ映像なんかにもアップされています。たまに重大な事故がニュースで報告されています。冬山の富士山登頂は別次元らしいですね。
いつもは各都道府県の名産品を調べるのですが、今回山梨県ではせっかくですので日本一の山、富士山について商標の側面から検証してみます。
で、どうなるの
そもそも商標って何ってことになります。
特許庁のwebページから抜粋します。
以下抜粋
商標
商標とは、事業者が、自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するマーク(識別標識)です。
私たちは、商品を購入したりサービスを利用したりするとき、企業のマークや商品・サービスのネーミングである「商標」を一つの目印として選んでいます。そして、事業者が営業努力によって商品やサービスに対する消費者の信用を積み重ねることにより、商標に「信頼がおける」「安心して買える」といったブランドイメージがついていきます。商標は、「もの言わぬセールスマン」と表現されることもあり、商品やサービスの顔として重要な役割を担っています。
このような、商品やサービスに付ける「マーク」や「ネーミング」を財産として守るのが「商標権」という知的財産権です。
商標には、文字、図形、記号、立体的形状やこれらを組み合わせたものなどのタイプがあります。
また、平成27年4月から、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標及び位置商標についても、商標登録ができるようになりました。
抜粋終わり
簡単に表現すると他の商品やサービスとの差異をつける為に商品名やサービス名に権利を与えていると解釈できます。
で、どうしたの
山梨県ですから、富士山を含む商標を調べてみました。約600件も存在しました。これではせっかく他と違いをつける目的で商標登録しているのに富士山を含む商標が600件もあればその600件の中で差異を表さなければなりません。
ここでこれらの完成形と言いますか、意表を付いたアップルを例にとります。なぜアップルが素晴らしいのか。これは盲点を付いているように思います。
まず、りんごって誰でも一度は食べています。おそらく世界のすべての人が知っている果実です。なおかつそんなに有名ではなく普通。普通過ぎるぐらい普通です。富士山ほど有名でもありません。
次にアルファベットのaから始まっています。abc順に並べると最初にきます。あまりにもりんごが普通過ぎるので、まさかappleで商標を取ろうなんて人はあまりいなかったと思われます。つまり商標を取る前にすでにライバルが少ない。
なぜ普通名詞のappleで商標が取れたのか
商標には45の区分が定められています。45区分のうち、34区分が商品、残りの11区分がサービスとなっています。
難しいことはさておいて、appleは指定商品を果実では普通名詞ですから商標登録できません。しかし指定商品を携帯電話や電子機器では商標登録できました。
で、どうするの
普通は商標というのは固有名詞で普通名詞ではありません。固有名詞ですから皆に浸透するまでに、例えばテレビ広告とかネット広告、新聞折込広告、電車での中吊り広告などを経て世間に認知されます。この認知されるまでに多くの時間とお金が必要です。
しかしりんごはすでに果実としては世界中の人が知っています。これを電子機器で商標登録している処が天才的です。なぜなら、名前だけはすでに世界中の人が認知しているから。後は果実としてのアップルをスマートフォンやパソコンと紐付けする広告だけで良いのですから。皆に浸透する時間と費用が節約されます。
アップルの真似をしたら良いとは思いますが、なかなか真似をするにも才能が必要です。再現性は少ないかもしれません。
まとめ
商標登録するに当たって普通名詞を特定商品として商品登録手段はあります。最良の例がアップルだと思います。
しかしなかなかアップルの真似をしようとしても出来かねるのが現実ではないかとも思います。
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