知財 商標 マーケティング ブランディング 【奈良県】

こんにちは。大賀信幸です。すべては観察から始まる。

知財の中で商標を解説します。ビジネスに応用できればと日々考えています。今回は奈良県です。

知財 商標 マーケティング ブランディング 名産品 奈良県

1962年に起工、1968年に完成した霞が関ビルディングって日本最初の免震構造の超高層ビルとされています。それまでの日本の建築物の構造は耐震構造です。

時代は遡り大化の改新645年。約1300年前に奈良斑鳩に法隆寺五重の塔が建築されました。

日本最古の木造建築です。大化の改新645年に建築され700年ぐらいに再建されたと本で読んだことがあります。詳細は分かっていないようです。

なぜ霞が関ビルディングなのか。日本最初の免震構造とされているからです。しかし、しかし日本最初の免震構造の建築物はこの法隆寺五重の塔です。

僕気になってこの部分だいぶ調べたことあります。どんなものでも、未完成で徐々に完成形に近づくように思います。

例えば、今手近にあるiPhone。iPhoneが世に出たのは2007年です。それからiPhoneが進化して今はiPhone13になりました。

現在では4Gから5Gに通信が変わろうとしている過渡期です。いずれにせよ、iPhoneの初期型から現在のiPhoneでは進化しています。

しかし法隆寺五重の塔に関しては最初から免震構造としての完成形で大化の改新の時に現れました。進化の形跡がないのです。法隆寺が建立されてからの日本の他の塔堂の建築物は皆法隆寺五重の塔のコピーペーストです。時代が新しくなり京都などの塔堂では、装飾はきらびやかになりましたが、構造体は法隆寺の五重塔そのままの免震構造です。

法隆寺を建立した職人は百済から連れてきたと記載されていました。百済と言えば今の朝鮮半島です。僕韓国に行きました。韓国の塔堂を見学しました。

法隆寺の五重の塔とは似て非なるものでした。どちらかといえば耐震構造で免震構造ではありません。とするなら、百済から奈良時代に連れてこられた職人はいきなり進化の進行形を経ず免震構造の完成形をつくったことになります。ますます不思議です。

この謎は僕なりには、人間の想像力の仕業と結論しました。しかし謎は解けません。

ここ数ヶ月、各都道府県の地域団体商標に付いて調べています。ブログにも記載しています。やっと世に問うときがきました。奈良県です。奈良県の奈良漬は地域団体商標にはならないのです。

で、どうなるの

過去の知財研究所のブログをみてもらえば記載してますが、例えば宇治茶は地域団体商標になっています。なぜなら、京都宇治の宇治茶ですから。

兵庫県では例えば、神戸牛は地域団体商標として登録されています。兵庫県神戸市ですからね。

しかし、僕ら関西では誰でも知っている滋賀県の赤コンニャクは地域団体商標にはなっていません。なぜなら地域団体商標のルールが、地域名を明示する言葉がその商標に含まれることが必須となっているからです。

赤コンニャクは滋賀県や琵琶湖などの地域を表示する言葉が含まれていません。よって地域団体商標にはなれないのです。

ここらへんの詳しい処は特許庁のwebページに記載されています。教科書もあります。url.を貼り付けておきます。

地域団体商標のテキストダウンロード

で、どうしたの

奈良県の奈良漬は地域団体商標にはなれません。上記の特許庁のwebページからダウンロード出来るテキストにわざわざ、奈良漬という言葉と共に例として記載されています。

奈良の奈良漬はなぜ、地域団体商標にはなれないのか。特許庁の上記テキストによると、普通名詞であるから奈良漬は地域団体商標にならないとのこと。

では、京都の宇治茶は普通名詞ではないのかってことになります。現実に宇治茶は地域団体商標という法律が施行される前から知り得た名前です。地域団体商標の歴史はまだ浅いのです。

以下特許庁のwebページから抜粋します。

「地域ブランド」の保護による地域経済の活性化を目的として2006年4月1日に導入されました。「地域ブランド」として用いられることが多い地域の名称及び商品(サービス)の名称等からなる文字商標について、登録要件を緩和する制度です。

つまり、宇治茶は2006年以前に僕でも知っている名前ですから当然普通名詞だと思うのです。しかし地域団体商標に登録されています。

で、どうするの

僕なりに考えました。例えば、広島焼っていえば広島のお好み焼です。全国的に有名な名前です。地域団体商標も調べてみましたが、登録されていませんでした。

考えられることは、他の第三者が広島焼で商標登録しているか、または、特許庁が奈良漬と同じ理由で普通名詞であるから広島焼はだめなのか。

調べました。広島焼では第三者でも商標登録されていません。とするなら、特許庁が広島焼を普通名詞と認定したのか、またはまだ誰もが地域団体商標で広島焼を出願していないのか。

僕なりの推測ですが、

  1. 地域団体商標にされていない広島焼と奈良漬の共通項は何なのか。
  2. 地域団体商標にされている宇治茶と神戸牛の共通項は何なのか。

共通項

  1. 広島焼と奈良漬の最後の言葉は、焼と漬。これって動詞です。
  2. 宇治茶と神戸牛の最後の言葉は、茶と牛。これって名刺です。

とするなら、最後の言葉が動詞は地域団体商標にはならないのかって推測できます。この目線で調べてみました。な、なんと、京都府で京染をみつけました。地域団体商標に京染は登録されています。

染はまさしく動詞です。

まとめ

宇治茶、神戸牛、京漬が地域団体商標で、奈良漬、広島焼が地域団体商標ではない。この違いは僕には分かりません。とするなら、明石焼は地域団体商標になるのかなぁ。

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